弁護士法人SOLA法律事務所 | 日記 | 訴訟費用(刑事編)


2011/06/11
訴訟費用(刑事編)


刑事訴訟の費用は,民事訴訟とは違って裁判所に納める申立手数料というものがなく,証人の旅費・日当,鑑定人や通訳人の費用,国選弁護人の報酬くら いのものだ(刑事訴訟費用等に関する法律2条)。   証人の旅費・日当は,裁判所の管轄地域に住んでいる人であれば,4000円~5000円くらいになるようだ。 国選弁護人の報酬基準は,法テラスのホームページで見ることができる(http://www.houterasu.or.jp/content/230401houshu_gaiyo.pdf)。 手続きの種類,出頭日数によって報酬額に差が設けられており,さらに,被告人が保釈されたか,示談が成立したか等,弁護人が一定の成果を上げれば報酬が加 算される。   そして,訴訟費用は,有罪になってしまった場合,原則として被告人が負担することになっており(刑事訴訟法181条本文),訴訟費用を負担させる場 合は,その旨判決で言い渡されることになっている(刑事訴訟法185条)。 つまり,判決の際,裁判官から「訴訟費用は被告人の負担とする。」と言い渡された場合,訴訟費用を負担しなければならないことになるのだが,実は, 費用負担の判決が出ることは滅多にない。
というのは,刑事訴訟法181条の但書で,「被告人が貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるときは,この限りでない。」と規定さ れており,国選弁護人がついているような事件では,たいていがこれにあたってしまうからだ。
被告人が貧困でないときは私選弁護人をつけることが多いし,その場合は弁護士費用が訴訟費用に含まれないから,せいぜい証人の旅費・日当がかかるくらいだ が,被告人側で用意した情状証人の場合はたいてい旅費・日当を放棄するので,結局負担させる訴訟費用がないか,ほとんどないということで,費用負担の判決 を出すまでもないということになるのだろう。   私の経験では,多重債務状態に陥って業務上横領を犯してしまった被告人(Aさんと呼ぶことにする。)に国選弁護人としてついた事件で費用負担の判決 が出たことがある。利息制限法上の制限利息で引き直し計算をすると,過払金がかなり出たこともあり,被害者との示談が成立し,保釈もできた事案だった。
なんとか執行猶予付きの判決が出たのだが,過払金がかなり出たことを情状(再犯の可能性がない)として主張したことが影響してしまったのか,費用負担を命 じられた。後になってAさんに聞いたところによると,裁判所から20万円弱の請求が来たようだ。なお,費用負担の判決が出た場合,判決確定後20日以内に 訴訟費用執行免除の申立てが出来ることになっている(刑事訴訟法500条)。Aさんは,過払金が出たとはいえ,一度にそれだけのお金を払うのは大変なの で,訴訟費用執行免除の申立てをしたと言っていた。

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