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保全命令申立

訴訟を起こされたことが分かったら、相手が財産を処分してしまうかもしれないので、訴訟を起こす前に、処分できないようにしたい(仮差押・処分禁 止仮処分)。
訴訟を起こされたことが分かったら、相手が自分に不利な証拠を隠してしまうかもしれないので、事前に手に入れたい(証拠保全) ・・・といったときに利用できるのが、裁判所の出す「保全命令」というものです。
押さえる財産の額に応じた担保金(必要がなくなった場合、戻ってくるお金です)を裁判所に納付しなければならず、また、一般民事事件の報酬・実費とは別途 で費用をいただくことになるので、注意が必要です。

 詳細ページ⇒保全命令申立

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