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31,500円~
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口頭での約束事は、後に紛争になった場合、「言った」「言わない」ということになり、双方が納得する形での解決は困難になります。
そうならないよう、約束事は書面に残しておくのがよいでしょう。
相手にその内容の文書がきちんと届いたことが証明できる「内容証明郵便」や、契約書、合意書など、法律に詳しくない人が作成するとなると、非常に面倒なも のですし、内容面でも不備があるのではないかと不安になるものです。
こういった書面の作成は、ノウハウのある弁護士に是非おまかせ下さい。
詳細ページ⇒弁護士による書面作成