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105,000円~
(詳細はホームページをご参照ください。)
親の遺産を長男が独り占めにして分割協議に応じようとしない。
分割協議案が相続人の1人から提案されたが、その内容が妥当なものかわからない。
死後のトラブルを防止するため、遺言を残しておきたい。
今は判断能力に問題はないが、将来、能力が衰えたときのために、後見を頼みたい。
・・・といった問題が、この部類に入ります。
こじれてしまった場合は、家庭裁判所の調停や審判といった手続きの利用を検討しなければなりませんが、まずは弁護士にご相談下さい。対処方法につき、アド バイス致します。
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