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判決を取ったが、相手が任意にお金を支払ってこない。 公正証書が手元にあるが、そこに書かれた内容どおりに相手が履行しない。 ・・・といった場合、裁判所に申し立てる「執行」という手続きをとって、相手に判決書や公正証書に書かれた内容を強制することが出来ます。 一般民事事件の報酬・実費とは別途で費用をいただくことになります。 詳細⇒民事執行
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